精神障害者保健福祉手帳の交付手続

精神障害者は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができます。

都道府県知事は、精神障害者からの申請に基づいて審査をし、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると判断したときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付します。

都道府県知事が、政令で定める精神障害の状態にないと判断したときは、理由を付して、申請者に通知しなければならないことになっています。

精神障害者保健福祉手帳の交付申請にあたっての具体的な添付書類としては、次の2つになります。

  1. 精神保健指定医等の医師の診断書(初診日から6か月を経過した以後の診断書に限られますので注意が必要です。)または精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類のコピーのいずれか一方
  2. 精神障害者の写真

上記1の場合、障害年金を受けている場合は、年金証書等のコピーを添付することで、医師の診断書を省略することができます。

年金証書「等」の具体的な内容としては、2つのセットが認められており、【年金証書+直近の年金振込通知書(または年金支払通知書)】のセットと、【特別障害給付金受給資格者証(支給決定通知書)+直近の国庫金振込通知書(または国庫金送金通知書)】があります。

診断書を作成する医師は、基本的には精神保健指定医となりますが、その他の診療科の医師であっても、精神障害の診断・治療に従事する医師が作成したものであれば認められます。

(2009年1月27日掲載)
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