保佐人の権限
保佐人の権限としては、民法で規定する重要な財産上の行為について本人(被保佐人)に同意を与える権限(同意権)のほか、保佐人の同意なく被保佐人がした行為を取り消すことができる権限(取消権)及び追認権が認めれています。
重要な財産上の行為とは、借金、保証、不動産などの重要な財産の処分、訴訟行為、相続の承認・放棄、遺産分割、自宅の新築・増築・大修繕などが含まれます。
民法で定められている保佐人の権限に限らず、当事者が家庭裁判所に申立て、審判により、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与することもできます。
この場合、被保佐人本人の意思の尊重の観点から、代理権付与の審判の申立ては、原則として被保佐人本人に限定されています。
成年後見人と同様、保佐人に対しても「保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」とされ、被保佐人本人の意思の尊重や身上の配慮義務が定められています。
また、保佐人と被保佐人との間に利益相反の関係がある場合で保佐監督人がいない場合は、臨時保佐人の選任が必要となります。
(2009年1月12日掲載)
重要な財産上の行為とは、借金、保証、不動産などの重要な財産の処分、訴訟行為、相続の承認・放棄、遺産分割、自宅の新築・増築・大修繕などが含まれます。
民法で定められている保佐人の権限に限らず、当事者が家庭裁判所に申立て、審判により、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与することもできます。
この場合、被保佐人本人の意思の尊重の観点から、代理権付与の審判の申立ては、原則として被保佐人本人に限定されています。
成年後見人と同様、保佐人に対しても「保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」とされ、被保佐人本人の意思の尊重や身上の配慮義務が定められています。
また、保佐人と被保佐人との間に利益相反の関係がある場合で保佐監督人がいない場合は、臨時保佐人の選任が必要となります。
(2009年1月12日掲載)
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