メンタルクリニックの標榜診療科名

2008年4月1日より改正医療法が施行され、標榜(広告)が可能な診療科名が見直されています。

見直し後は、身体や臓器の名称、患者の年齢や性別などの特性、診療方法や疾患の名称についても、「内科」や「外科」の文字と組み合せることによって診療科名として広告が可能となり、医療機関の特性を表わしやすくなった一方で、従来認められてきた診療科名の中には広告できないものが出てきました。

ただし、2008年3月31日以前から広告している診療科名については、看板を書き換えるなど広告の変更を行わない限り、引き続き広告可能とする経過措置が設けられています。

厚生労働省は、改正医療法の施行にあたり、診療科名の組合せなどを例示した「広告可能な診療科名の改正について」と「医療広告ガイドライン」を出しています。

見直し後は、様々な診療科名の組合せが考えられますが、メンタル系の医療機関の場合、従来からの「精神科」や「心療内科」に加え、「児童精神科」「老年精神科」「老年心療内科」などが認められています。

逆に、「神経科」は、2008年4月1日以降、新たに広告する診療科名としては使用できないとされています。

(2009年8月20日掲載)
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