過労自殺と労災認定
労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく労災認定の対象は、「業務起因性」のある災害に限定されています。
たとえば、労災保険法では、「業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(業務災害)」や「通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(通勤災害)」などを保険給付の対象としています。
一方、「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは」、保険給付は行わないと規定しています。
したがって、過労による自殺が労災認定されるためには、自殺が業務に起因したものかどうかが、判断のポイントになります。
従来、自殺は「故意による」災害と考えられていたため、労災認定には相当厚い壁が存在していました。
しかし、近年、過労自殺の業務起因性を認める裁判例が出てきたことから、厚生労働省は、過労自殺の労災認定に関する認定基準「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」を公表しています。この指針では、労災認定するにあたっての判断において、次の3つの要件を満たすこととされています。
これにより、職場での出来事によるストレスの強さ、家庭問題など職場以外のストレスの低さなど、ストレスの度合いが考慮されることになり、過労自殺が労災認定されるケースが増えてきています。
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・使用者の安全配慮義務
(2009年6月28日掲載)
たとえば、労災保険法では、「業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(業務災害)」や「通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(通勤災害)」などを保険給付の対象としています。
一方、「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは」、保険給付は行わないと規定しています。
したがって、過労による自殺が労災認定されるためには、自殺が業務に起因したものかどうかが、判断のポイントになります。
従来、自殺は「故意による」災害と考えられていたため、労災認定には相当厚い壁が存在していました。
しかし、近年、過労自殺の業務起因性を認める裁判例が出てきたことから、厚生労働省は、過労自殺の労災認定に関する認定基準「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」を公表しています。この指針では、労災認定するにあたっての判断において、次の3つの要件を満たすこととされています。
- 対象疾病に該当する精神障害を発病していること
- 発病前6か月間に精神障害を発病させるような業務による強いストレスが認められること
- 仕事以外でのストレスや精神障害の既往歴などが原因で精神障害を発病していないこと
これにより、職場での出来事によるストレスの強さ、家庭問題など職場以外のストレスの低さなど、ストレスの度合いが考慮されることになり、過労自殺が労災認定されるケースが増えてきています。
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・使用者の安全配慮義務
(2009年6月28日掲載)
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