メンタルヘルスの4つのケア

うつ病をはじめとした精神障害による労災認定は近年増加傾向にあり、また、職場において強いストレスを感じている人が6割を超えているという2007年の厚生労働省の調査結果もあります。

職場におけるメンタルヘルスに関して、2000年8月、厚生労働省(旧労働省)から「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針―心の健康づくりの策定」が出されています。

その指針の中で示されているメンタルヘルスに関しての4つのケアが、次のとおりです。

  1. 労働者自身による「セルフケア」
  2. 労働者が自身のストレスや心の健康の状態を把握するとともに、自らストレスの軽減や解消を図るといった対処をすることが大切であることを示しています。

  3. 管理監督者による「ラインによるケア」
  4. 労働者との接触頻度が高い管理監督者には、部下である労働者の心の健康状態を把握し、長時間労働や過重な心理的負荷の改善、労働者が自発的に相談しやすい環境づくりなどが求められています。

  5. 事業場内の健康管理担当者による「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」
  6. 産業医や衛生管理者など産業保健スタッフ等は、職場における心の健康づくりを目的とした活動の提言・推進や、労働者・管理監督者を支援する役割を担うとしています。

  7. 事業場外の専門家による「事業場外資源によるケア」
  8. 労働者は相談内容が社内に知られることを望まない場合が少なくないことから、メンタルヘルス対策支援センターや、産業カウンセラーなどの積極的な活用が望まれるとしています。


(2009年9月1日掲載)
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