精神障害者の歴史的な変遷

精神保健の分野においては、明治時代の初期までは法律的な規制がまったくありませんでした。

精神医学も同様に進歩がまったくなく、精神的な病を患った人の治療は、もっぱら加持祈祷といった「儀式」に頼っていました。

近代的な精神保健分野の法律的制度が整ったのは、戦後に欧米を中心とした精神衛生に関する知見が導入されてからであり、日本国憲法の成立により、精神障害者に対しても適切な医療や保護を実施するために、1950(昭和25)年に「精神衛生法」が施行されてからとなります。

その後、精神衛生法は、1987(昭和62)年に「精神保健法」として改正され、さらに、精神保健福祉施策や精神障害者の社会復帰のための施策の充実を柱とした現行の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法)として1995(平成7)年に改正され、幾度かの改正を経ながら精神障害者に対する福祉の更なる充実が図られ、現在に至っています。

(2009年1月1日掲載)
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