精神障害者の法律的な定義
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)では、精神障害者とは「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するものをいう。」と定義されています。
精神保健福祉法では、精神障害者は、「障害」という側面ではなく、「疾患」という医学的な側面で規定されています。
精神疾患という用語自体は、従来までも、精神上や行動上の異常や機能障害によって生活に支障を来す状態として医学上定着しています。
精神疾患の範囲に含まれる具体的な病名は、疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD)において詳細に規定されており、この分類の「精神および行動の障害」の章に掲げられているものが精神疾患に該当します。
具体的には、精神保健福祉法で掲げられている例示のほかに、うつ病や躁うつ病などの「気分(感情)障害」、パニック障害や全般性不安障害、強迫性障害、PTSD,適応障害、解離性障害などの「神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害」、摂食障害や睡眠障害などの「生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群」、パーソナリティ障害や性同一性障害などの「成人の人格および行動の障害」、自閉症やアスペルガー症候群などの「心理的発達の障害」、多動性障害やチック障害などの「小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害」などがあります。
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・「障害」「障がい」「障碍」・・・表記問題
(2009年1月2日掲載)
精神保健福祉法では、精神障害者は、「障害」という側面ではなく、「疾患」という医学的な側面で規定されています。
精神疾患という用語自体は、従来までも、精神上や行動上の異常や機能障害によって生活に支障を来す状態として医学上定着しています。
精神疾患の範囲に含まれる具体的な病名は、疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD)において詳細に規定されており、この分類の「精神および行動の障害」の章に掲げられているものが精神疾患に該当します。
具体的には、精神保健福祉法で掲げられている例示のほかに、うつ病や躁うつ病などの「気分(感情)障害」、パニック障害や全般性不安障害、強迫性障害、PTSD,適応障害、解離性障害などの「神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害」、摂食障害や睡眠障害などの「生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群」、パーソナリティ障害や性同一性障害などの「成人の人格および行動の障害」、自閉症やアスペルガー症候群などの「心理的発達の障害」、多動性障害やチック障害などの「小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害」などがあります。
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(2009年1月2日掲載)
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