精神障害者に対する国と地方公共団体の義務

精神保健福祉法では、精神障害者に対する国や地方公共団体(都道府県・市区町村)の義務を定めています。精神保健福祉法では、2つの国や地方公共団体の義務を定めています。

一つ目が、精神障害者に対する保健福祉施策に関するものです。

これは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まって、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによって精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように」努力しなければならないことを定めています。

二つ目が、一般の国民に対する精神保健施策に関するものです。

これは、「精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない」ことを定めています。

一つ目に「医療施設及び教育施設」の充実が掲げられていますが、これは例示であり、これ以外にも、適切な精神医療を受けられるような各種施策や、精神医療費の公費負担保健所などでの相談指導精神障害者保健福祉手帳の交付など、精神障害者に対する総合的な施策の実施が義務として規定されています。

二つ目は、いわゆるメンタルヘルスの向上を図ることであり、厚生労働省や都道府県などで精神保健に関する研究調査が行われています。

(2009年1月3日掲載)
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