精神障害者に対する国民の義務
精神保健福祉法では、国や地方公共団体だけでなく、精神障害者に対する一般の国民の義務も定めています。
国民は、「精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない」と規定しています。
精神障害者に対する福祉を推進する上において、どうしても国民一人一人の精神障害者に対する理解が必要となるからです。
特に、精神障害福祉サービスを行う事業所の整備、精神障害者の住居や就労場所の確保などにおいて、周囲の住民の誤解や偏見・差別といったことが、固い障壁となることが多いからです。
ちなみに、精神保健福祉法では、精神障害者に対するのみならず、自己の精神的健康の保持と増進に努める義務も定められています。
(2009年1月4日掲載)
国民は、「精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない」と規定しています。
精神障害者に対する福祉を推進する上において、どうしても国民一人一人の精神障害者に対する理解が必要となるからです。
特に、精神障害福祉サービスを行う事業所の整備、精神障害者の住居や就労場所の確保などにおいて、周囲の住民の誤解や偏見・差別といったことが、固い障壁となることが多いからです。
ちなみに、精神保健福祉法では、精神障害者に対するのみならず、自己の精神的健康の保持と増進に努める義務も定められています。
(2009年1月4日掲載)
スポンサーリンク