精神障害者に対する相談指導
精神保健福祉法では、都道府県や市町村は、必要に応じて、精神保健福祉相談員や医師に対して、精神保健及び精神障害者の福祉に関して、精神障害者及びその家族からの相談に応じさせなければならないと定めています。
また、都道府県や市町村は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対して、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならないとされています。
精神保健福祉センターや保健所は、精神障害者の福祉に関する相談や指導を行うにあたっては、社会福祉事務所その他の関係機関と連携しなければなりません。
このような精神障害者に対する相談や指導は、通常、センターや保健所への来所、自宅への訪問、あるいは電話で行われます。
相談や指導にあたる具体的な者としては、医師、精神保健福祉相談員、保健師などが該当します。
これらの相談や指導には2つの局面があるとされており、一つ目が精神症状が強く現れている急性期時に行われるもの、二つ目が社会復帰や社会参加の促進のためのものです。
特に、急性期においては、精神障害者本人が病気であるという認識が薄いこと、また、精神医療に対する悪いイメージから家族が苦慮している場合が少なくないという問題を抱えています。
したがって、本人に対する相談や指導はもちろん、その家族問題の調整を図ることも非常に重要であるといわれています。
(2009年2月6日掲載)
また、都道府県や市町村は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対して、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならないとされています。
精神保健福祉センターや保健所は、精神障害者の福祉に関する相談や指導を行うにあたっては、社会福祉事務所その他の関係機関と連携しなければなりません。
このような精神障害者に対する相談や指導は、通常、センターや保健所への来所、自宅への訪問、あるいは電話で行われます。
相談や指導にあたる具体的な者としては、医師、精神保健福祉相談員、保健師などが該当します。
これらの相談や指導には2つの局面があるとされており、一つ目が精神症状が強く現れている急性期時に行われるもの、二つ目が社会復帰や社会参加の促進のためのものです。
特に、急性期においては、精神障害者本人が病気であるという認識が薄いこと、また、精神医療に対する悪いイメージから家族が苦慮している場合が少なくないという問題を抱えています。
したがって、本人に対する相談や指導はもちろん、その家族問題の調整を図ることも非常に重要であるといわれています。
(2009年2月6日掲載)
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