精神障害者社会適応訓練事業とは?

精神障害者社会適応訓練事業とは、通常の企業等の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を、精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を提供し、集中力、対人能力、持久力、環境適応力等を養うなど、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいいます。

この「熱意のある者」とは、協力事業所になろうとする事業者が協力事業所申込書を都道府県知事または政令指定都市の市長に提出し、知事(市長)が選定した事業所を意味します。

精神障害者が、社会適応訓練事業の利用を希望する場合は、主治医の意見書を添えて居住地の保健所長を通して知事(市長)に申請書を提出します。

知事(市長)は、社会適応訓練事業運営協議会の意見を聴いて、適切な事業所を選び、対象者の同意を得た上で協力事業所と委託契約を締結し、この事業を実施します。

協力事業所への委託期間は、原則として6か月とされ、3年を限度として更新することができます。しかし、利用者の症状等により継続が不可能、または不要となった場合は、委託契約が解除されます。

協力事業所に対しては、都道府県(政令指定都市)が協力奨励金を支払うので、これがインセンティブとなっています。

なお、協力事業所としては、あくまで「訓練の場」を提供するものですので、精神障害者に対して賃金を支給することはありませんが、勤労意欲の促進や経済感覚を磨く意味で、交通費や昼食費等ある程度の費用を支給することが望ましいとされています。

(2009年2月7日掲載)
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