精神保健福祉相談員とは?
精神保健福祉相談員とは、精神保健福祉法で定められている精神保健福祉センターや保健所などの施設に配置される、都道府県知事または市町村長が任命した職員をいいます。
精神保健福祉相談員には、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談を受けて、精神障害者やその家族を訪問して、障害福祉サービスの利用などに関して助言や指導をする役割があります。
精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士や医師のほか、社会福祉または心理に関する科目を履修した者や規定の講習(精神保健福祉相談員講習会を204時間以上)を受けた保健師などで精神障害者の福祉に関する知識と経験のある職員の中から任命されます。
精神保健福祉士と医師を除いて、その他の職員から精神保健福祉相談員を任命するには、精神障害者の福祉に関する知識と経験が必要で、経験とは、精神保健福祉センター、保健所、精神科病院等において精神障害者に係る相談指導や看護の実務経験をいい、経験年数の規定は特に設けられていません。
(2009年2月18日掲載)
精神保健福祉相談員には、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談を受けて、精神障害者やその家族を訪問して、障害福祉サービスの利用などに関して助言や指導をする役割があります。
精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士や医師のほか、社会福祉または心理に関する科目を履修した者や規定の講習(精神保健福祉相談員講習会を204時間以上)を受けた保健師などで精神障害者の福祉に関する知識と経験のある職員の中から任命されます。
精神保健福祉士と医師を除いて、その他の職員から精神保健福祉相談員を任命するには、精神障害者の福祉に関する知識と経験が必要で、経験とは、精神保健福祉センター、保健所、精神科病院等において精神障害者に係る相談指導や看護の実務経験をいい、経験年数の規定は特に設けられていません。
(2009年2月18日掲載)
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