障害者総合支援法とは?
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)は、従来の障害者自立支援法を改正・改称した法律で、2012年6月に可決・成立、2013年4月1日から施行されている法律です。
障害者総合支援法では、身体障害者・知的障害者・精神障害者という従来の障害者の定義に難病などが追加され、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが盛り込まれています。
障害者に対する支援に関する主な改正点は、次のとおりです。
障害者総合支援法では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する」社会の実現を目指しています。
そのために、障害者に対する支援は、次を旨として総合的かつ計画的に行わなければならないとしています。
(2009年2月1日掲載)
障害者総合支援法では、身体障害者・知的障害者・精神障害者という従来の障害者の定義に難病などが追加され、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが盛り込まれています。
障害者に対する支援に関する主な改正点は、次のとおりです。
- 重度訪問介護の対象拡大
- 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
- 地域移行支援の対象拡大
- 地域生活支援事業の追加
障害者総合支援法では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する」社会の実現を目指しています。
そのために、障害者に対する支援は、次を旨として総合的かつ計画的に行わなければならないとしています。
- 社会参加の機会が確保されること
- どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保されること
- 地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
- 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること
(2009年2月1日掲載)
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