自立支援医療費(精神通院医療)の支給対象と範囲
自立支援医療費(精神通院医療)の支給対象となる精神障害者は、精神保健福祉法で定められている精神障害者の定義と同じです。
つまり、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人が該当します。
具体的な病名としては他に、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、パニック障害、全般性不安障害、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、適応障害、解離性障害、摂食障害、睡眠障害、パーソナリティ障害、性同一性障害、自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、チック症(チック障害)などがあります。
また、3年以上精神医療に従事した医師により、情緒や行動障害、不安などの病状が認められ、計画的・集中的な通院医療の継続が必要と診断された人も、自立支援医療費(精神通院医療)の支給対象となります。
自立支援医療費(精神通院医療)の支給範囲としては、精神障害とその障害によって生じた病態に対する入院しないで行う医療に限られます。
また、症状がほとんど消えている患者であっても、その状態を維持し再発を防止するために通院治療が必要な場合も、自立支援医療費(精神通院医療)の支給範囲に含まれます。
(2009年2月2日掲載)
つまり、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人が該当します。
具体的な病名としては他に、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、パニック障害、全般性不安障害、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、適応障害、解離性障害、摂食障害、睡眠障害、パーソナリティ障害、性同一性障害、自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、チック症(チック障害)などがあります。
また、3年以上精神医療に従事した医師により、情緒や行動障害、不安などの病状が認められ、計画的・集中的な通院医療の継続が必要と診断された人も、自立支援医療費(精神通院医療)の支給対象となります。
自立支援医療費(精神通院医療)の支給範囲としては、精神障害とその障害によって生じた病態に対する入院しないで行う医療に限られます。
また、症状がほとんど消えている患者であっても、その状態を維持し再発を防止するために通院治療が必要な場合も、自立支援医療費(精神通院医療)の支給範囲に含まれます。
(2009年2月2日掲載)
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