自立支援医療費(精神通院医療)の支給申請と認定

精神通院医療は、精神保健福祉法で定める精神疾患(てんかんを含みます。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

自立支援医療費(精神通院医療)の支給を受けるためには、市町村の担当窓口に自立支援医療費(精神通院医療)の支給申請を行う必要があります。この支給申請は、原則として本人が行います。

自立支援医療費(精神通院医療)の支給申請の際に必要となる書類は、次の5点です。

  1. 自立支援医療支給認定申請書
  2. 医師の診断書
  3. 保険証のコピー(本人のものなど医療保険の加入関係を示すもの)
  4. 市町村民税課税証明書等の所得の状況を確認できるもの
  5. 「重度かつ継続」に関する意見書(「高額治療継続者」として申請する場合)

ちなみに、自立支援医療費(精神通院医療)の支給申請において、精神障害者保健福祉手帳の申請を同時に行うことも可能です。

市町村の担当窓口に提出された支給申請は都道府県に渡り、都道府県で自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定が行われた後、自立支援医療受給者証が都道府県から市町村を経由して本人に交付されます。

この自立支援医療受給者証を医療機関に提示することにより、自立支援医療費(精神通院医療)制度が利用できることになります。

自立支援医療費(精神通院医療)制度における自己負担の割合は、定率10%です。しかし、低所得者については、負担軽減(上限額を設定)の措置があります。

(2009年2月3日掲載)
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