指定自立支援医療機関とは?

指定自立支援医療機関とは、自立支援医療費の受給者を受け付けることができる都道府県知事の指定を受けた医療機関をいいます。

指定自立支援医療機関の指定は、自立支援医療の水準を確保し、円滑で適正な運営のために行われます。

指定自立支援医療機関の指定は、育成医療、更生医療、精神通院医療の各自立支援医療毎に行われます。

精神通院医療においては、懇切丁寧な自立支援医療を行うことができる医療機関であることが、第一の指定要件となります。

次に、患者やその家族の要望に応え、各種医療や福祉制度の紹介や説明、カウンセリングが行える体制が整っていなくてはなりません。

また、病院や診療所では、自立支援医療を行うために担当しようとする精神医療について、その診療及び治療を行うにあたり、十分な体制があり、適切な標榜科が示されている必要があります。

さらに、自立支援医療を主に担当する医師について、原則として、保険医療機関における精神医療の診療従事年数が、医籍登録後通算して3年以上であることを要します。

(2009年2月4日掲載)
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