精神障害者保健福祉手帳の更新手続
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間で、有効期間の延長を希望する者は、更新手続をする必要があります。
つまり、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年毎に、政令で定める精神障害の状態(障害等級)にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
精神障害者保健福祉手帳の更新の手続は、新規の交付手続に準じますが、精神障害者保健福祉手帳の添付は不要です。また、更新の手続は、有効期間の3か月前から行うことができます。なお、たとえ有効期限が経過してしまっても、更新の申請を行うことができます。
更新後の精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、更新前の有効期間の満了から2年後の日となります。
(2009年1月28日掲載)
つまり、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年毎に、政令で定める精神障害の状態(障害等級)にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
精神障害者保健福祉手帳の更新の手続は、新規の交付手続に準じますが、精神障害者保健福祉手帳の添付は不要です。また、更新の手続は、有効期間の3か月前から行うことができます。なお、たとえ有効期限が経過してしまっても、更新の申請を行うことができます。
更新後の精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、更新前の有効期間の満了から2年後の日となります。
(2009年1月28日掲載)
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