精神障害者に対する税金の優遇策
精神障害者に対しては、所得税をはじめとする各種税金の優遇措置が設けられています。
精神障害者に対する税金の優遇措置としては、まず、2級または3級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対する所得税の障害者控除(一般障害者控除)があります。この場合の控除額は、27万円です。また、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対しては、40万円の控除(特別障害者控除)が認められています。
市民税・県民税の障害者控除については、2級または3級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対しては26万円の控除(一般障害者控除)が、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対しては30万円の控除(特別障害者控除)が認められています。
相続税については、2級または3級の精神障害者保健福祉手帳の所持者の場合、85歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を相続税課税対象額から控除(一般障害者控除)することができます。また、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者の場合、85歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額を相続税課税対象額から控除(特別障害者控除)することができます。
自動車税や自動車取得税については、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対する減免の優遇措置が設けられています。
(2009年1月30日掲載)
精神障害者に対する税金の優遇措置としては、まず、2級または3級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対する所得税の障害者控除(一般障害者控除)があります。この場合の控除額は、27万円です。また、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対しては、40万円の控除(特別障害者控除)が認められています。
市民税・県民税の障害者控除については、2級または3級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対しては26万円の控除(一般障害者控除)が、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対しては30万円の控除(特別障害者控除)が認められています。
相続税については、2級または3級の精神障害者保健福祉手帳の所持者の場合、85歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を相続税課税対象額から控除(一般障害者控除)することができます。また、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者の場合、85歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額を相続税課税対象額から控除(特別障害者控除)することができます。
自動車税や自動車取得税については、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対する減免の優遇措置が設けられています。
(2009年1月30日掲載)
スポンサーリンク