障害者雇用調整金とは?
障害者雇用調整金とは、障害者雇用促進法で定められた雇用率(法定雇用率)を達成している事業主と達成していない事業主との間で、障害者雇用に伴う経済的な不均衡を調整するために設けられている制度です。
障害者雇用調整金制度は、常時101人以上の労働者を雇用する事業主が対象になります。
障害者雇用調整金は、法定雇用率を超えて障害者を雇用している事業主に対して、その超えて雇用している障害者1人につき、月額2万7千円が支給されます。
雇用している障害者数の算定にあたっては、短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)であっても、0.5人とみなします(ハーフカウント)。また、重度身体障害または重度知的障害の場合は、2人とみなし(ダブルカウント)、短時間労働者であっても、1人とみなします(シングルカウント)。
障害者雇用調整金の支給を受けるには、申請期限までに、所定の申請書を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に各地域の受付窓口を経由して提出します。
(2018年4月1日更新)
障害者雇用調整金制度は、常時101人以上の労働者を雇用する事業主が対象になります。
障害者雇用調整金は、法定雇用率を超えて障害者を雇用している事業主に対して、その超えて雇用している障害者1人につき、月額2万7千円が支給されます。
雇用している障害者数の算定にあたっては、短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)であっても、0.5人とみなします(ハーフカウント)。また、重度身体障害または重度知的障害の場合は、2人とみなし(ダブルカウント)、短時間労働者であっても、1人とみなします(シングルカウント)。
障害者雇用調整金の支給を受けるには、申請期限までに、所定の申請書を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に各地域の受付窓口を経由して提出します。
(2018年4月1日更新)
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