後見制度とは?

後見制度には、民法上の後見(法定後見制度)と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度には3つの類型があり、後見、保佐、補助に分けられます。

法定後見制度は、家庭裁判所によって選任された後見人が、被後見人(未成年被後見人と成年被後見人)の財産の保護などを行う制度です。

未成年者に親権を行う者がいないときに未成年者を監護教育し財産の管理を行うのが未成年後見で、家庭裁判所による後見開始の審判があったときに成年被後見人を療養看護し財産の管理を行うのが成年後見です。

一方、任意後見制度は、契約による後見の制度で、将来判断能力が不十分になることに備えて、本人が契約によって任意後見人になる者を選任しておき、実際に本人が判断能力が不十分になったときに、予め選任した任意後見人に権限を付与する制度です。

法定後見制度でも任意後見制度でも、いずれも後見人を監督する立場の後見監督人を選任することができます。

法定後見制度での後見監督人の選任は家庭裁判所が行い、任意後見制度での後見監督人の選任は任意後見契約によります。

(2009年1月6日掲載)
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