障害者総合支援法と成年後見制度

障害者総合支援法は、従来の障害者自立支援法を改正・改称した法律で、2012年6月に可決・成立、2013年4月1日から施行されている法律です。

障害者総合支援法は、従来、身体障害、知的障害、精神障害の各障害が別個の法律に基づき各種施策が実施されてきた弊害をふまえ、各障害の制度間格差を解消し、障害者施策の実施主体を市町村へ一元化するとともに、財源不足の問題をも解消することを狙いとしています。

安全で安心できる障害者福祉サービスを実施するうえで、障害者の権利を擁護する成年後見人などの法定代理人は大きな役割を果たします。

そこで、障害者総合支援法における「地域生活支援事業」のひとつの事業として、多くの市町村で「成年後見制度利用支援事業実施要綱」が制定されています。

成年後見制度利用支援事業の具体的な内容としては、成年後見制度に係る審判の申立てに関する相談、成年後見に係る申立てに要する費用負担、成年後見人などの業務に対する報酬など、成年後見人などに対する支援業務が定められています。

(2009年1月7日掲載)
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