法定後見制度の対象となる者

法定後見制度(成年後見・保佐・補助)の対象となる者には、精神上の障害により物事の判断能力が不十分な者が該当します。「精神上の障害がある者」には、精神障害者のほか、認知症の高齢者、知的障害者等が含まれます。

成年後見の対象となる者は、精神上の障害により物事の判断能力を「欠く」者が該当します。成年後見は、1人では日常生活を送ることができないなど、物事の判断能力が全く無い状態をいいます。

保佐の対象となる者は、精神上の障害により物事の判断能力が「著しく不十分」な者が該当します。保佐は、物事の判断能力が失われてはいないが、不十分の程度が重大で、財産の管理や処分をする際には、常に援助が必要な状態をいいます。

補助の対象となる者は、精神上の障害により物事の判断能力が「不十分」な者が該当します。補助は、物事の判断能力は有するが、一般的に十分ではなく、場合によっては財産の管理や処分において援助が必要になる状態をいいます。

このように、具体的には、物事の判断能力の程度によって、法定後見制度の中の3つの類型に分けられます。

(2009年1月8日掲載)
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