法定後見開始の審判の申立てができる者
法定後見(成年後見・保佐・補助)開始の審判を家庭裁判所に申立てできる者は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、そして検察官と民法では定められています。
申立権者として検察官が入っているのは、公益の代表者としての役割からですが、実際に検察官から法定後見開始の審判がなされることは、極めて稀であるといわれています。
民法で定められている法定後見開始の審判の申立権者のほかに、本人に申立てができる親族がいない場合や、申立てができる親族がいても申立てを拒否している場合に対応できるよう、精神保健福祉法や老人福祉法、知的障害者福祉法など別の法律で、市町村長が申立権者として認められています。
精神障害者に対しては、精神保健福祉法で、「市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法(注:法定後見開始の審判に関する条項)に規定する審判の請求をすることができる。」と定めています。
(2009年1月9日掲載)
申立権者として検察官が入っているのは、公益の代表者としての役割からですが、実際に検察官から法定後見開始の審判がなされることは、極めて稀であるといわれています。
民法で定められている法定後見開始の審判の申立権者のほかに、本人に申立てができる親族がいない場合や、申立てができる親族がいても申立てを拒否している場合に対応できるよう、精神保健福祉法や老人福祉法、知的障害者福祉法など別の法律で、市町村長が申立権者として認められています。
精神障害者に対しては、精神保健福祉法で、「市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法(注:法定後見開始の審判に関する条項)に規定する審判の請求をすることができる。」と定めています。
(2009年1月9日掲載)
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