成年後見等の審判における判断能力の判定

成年後見等の審判は、精神上の障害による物事の判断能力の不十分さによって、本人の保護の要否が決定されます。したがって、成年後見等の審判にあたっては、判断能力の程度の判定が最も重要なことといえます。

家事審判規則においては、成年後見等の審判の申立書には、医師の診断書の添付が義務付けられています。医師の診断書を提出することができない場合は、申立てが却下されることになります。

なお、民法上は、物事の判断能力を欠く場合は後見、判断能力が著しく不十分な場合は保佐、判断能力が不十分な場合は補助と分類されています。

注意すべきことは、たとえば、補助の審判の申立てをして、家庭裁判所における審理では後見開始の要件を満たしていたとしても、家庭裁判所としては、後見開始の審判をすることはできません。したがって、この場合、申立てた補助の審判は、却下されることに法律上はなります。

このようなことから、実務においては、家庭裁判所は申立人に申立ての変更を促したり、申立ての時に予備的に他の法定後見の審判を申し立てるように促したりしています。

(2009年1月10日掲載)
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