補助人の権限

補助人に付与することができる権限としては、同意権、取消権(追認権)、代理権がありますが、成年後見人や保佐人と異なり、審判によって当然に付与されるものではありません。

補助開始の審判とともに、申立てにより選択した特定の法律行為についての権限の付与の審判が必要になります。

また、これらの権限を補助人に付与する審判は、原則として被補助人本人が行います。

補助の制度は、「軽度の」精神障害、認知症、知的障害がある者を保護することを目的としていますので、成年後見や保佐に比べ、より本人の意思の尊重が重視されていることから、以上のような取り扱いになっています。

成年後見人や保佐人と同様、補助人に対しても同様の規定が準用され「補助の事務を行うに当たっては、被補助人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」とされ、被補助本人の意思の尊重や身上の配慮義務が定められています。

補助人と被補助人との間に利益相反の関係がある場合で補助監督人がいない場合は、臨時補助人の選任が必要となります。

(2009年1月13日掲載)
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