成年後見登記制度とは?

従来、禁治産(現行法における成年後見)や準禁治産(現行法における保佐)の宣告が確定した場合、後見人や保佐人からの届出により、戸籍にその旨が記載されることとされていました。

このことが本人の家族などにとって強い心理的抵抗となり、禁治産制度や準禁治産制度はほとんど利用されていませんでした。

そこで、現行法下においては、戸籍ではなく、不動産登記などと同様、法務局における登記という形で公示することとしたのが、成年後見登記制度です。

後見登記法では、成年後見登記事務は、法務大臣の指定する法務局または地方法務局(含む支局・出張所)が登記所としてコンピューターを用いて行われます。

現時点においては、東京法務局が唯一の指定登記所とされ、全国の成年後見登記事務を集中して取り扱っています。ただし、登記事項証明書の交付請求は、全国の法務局や地方法務局で行うことができます。

登記事項証明書の交付申請は、プライバシーに深く関ることから誰でもできるわけではなく、成年被後見人、成年後見人、成年後見監督人などに限定され、かつ、交付申請できる者が登記記録に記録されます。

(2009年1月14日掲載)
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