精神保健指定医とは?

精神保健指定医とは、一定の精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を修了した医師のうちから、患者本人の意思によらない入院や行動制限の判定を行う者として、厚生労働大臣が指定した医師をいいます。

精神保健指定医としての指定にあたっては、次の要件を満たしている必要があります。

  • 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
  • 3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
  • 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
  • 厚生労働省令で定める研修の課程を修了していること。

精神保健指定医の指定を受ける上で必要となる実務経験については、申請時に添付するケースレポートによって審査されます。

このケースレポートでは、統合失調症躁うつ病、中毒性精神障害、児童・思春期精神障害、症状性又は器質性精神障害、老年期痴呆の6項目それぞれの圏内にある精神障害について実務を経験したことを記載しなければなりません。

精神保健指定医には、5年毎に実施される研修の受講が義務付けられており、研修を受講しなかった場合は、原則として精神保健指定医としての指定が失効することになっています。

余談ですが、現在の精神保健福祉法になる前の精神衛生法においては、「精神衛生鑑定医」という制度がありました。

(2009年2月18日掲載)
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