都道府県立精神科病院とは?

都道府県立精神科病院とは、精神保健福祉法によって各都道府県に対して設置が義務付けられている、精神医療を行う専門病院をいいます。

この精神保健福祉法の規定には、自分の症状に関して的確な判断ができない精神障害者は、できるだけ公的機関が管理運営する医療機関で治療や保護を受けることが妥当であるという考えがベースにあります。

各都道府県は、精神医療のあらゆるニーズに応えることができる機能を持った専門病院を設置する義務があるとされています。

都道府県立精神科病院のほかに「指定病院」という制度があります。

指定病院とは、精神医療を行う一般の病院に対して、都道府県知事が措置入院患者の入院ができる病院として指定した医療機関をいいます。

指定病院が厚生労働大臣の定める基準に適合しなくなった場合は、都道府県知事は、指定病院としての指定を取り消すことができることになっています。

(2009年2月17日掲載)
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この記事へのコメント
1. Posted by みのちゃん   2012年05月05日 07:27
滋賀県には、滋賀県立精神医療センターが
草津市の笠山8丁目にあります。滋賀県立
精神保健福祉センターが併設されています。
心身喪失者医療観察法に基づく専門病棟が
同じ敷地内に建設予定ですが、周辺住民が
反対運動を起こしています。大津市青山の
住民たちです。これも、精神医療に対する
偏見と言えるのではないでしょうか?
■滋賀県立精神医療センター
http://www.pref.shiga.jp/e/seishin/
■滋賀県立精神保健福祉センター
http://www.pref.shiga.jp/e/seishinhoken/
2. Posted by みのちゃん   2012年05月05日 07:38
【訂正】
心身喪失−>心神喪失でした。
刑法39条の条文に書いています。
【参考】
『岩波コンパクト六法』(平成24年版)
 岩波書店
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