緊急措置入院とは?

緊急措置入院とは、急速を要し、通常の措置入院の手続を踏むことができない場合において、精神障害者を直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが「著しい」と都道府県知事が判断した場合に行われる強制的な入院をいいます。

緊急措置入院についても、精神保健指定医の診察が必要になりますが、通常の措置入院と異なり1人で足ります。

「著しい」の具体的な判断については、個々の精神保健指定医の診察で決まることになりますが、たとえば、自殺しようとして未遂に終わった場合や、他人を殺害した事実がある場合などは、「著しい」という要件を明らかに満たすといえます。

緊急措置入院には期間の定めがあり、72時間を超えることができないとされています。72時間を超えて入院させる必要がある場合は、通常の措置入院の手続を踏む必要があります。

(2009年2月14日掲載)
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