医療保護入院とは?

医療保護入院とは、家族等の同意※と精神保健指定医の診察を要件として、精神障害者本人の同意がなくても行うことができる強制的な入院をいいます。
※配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、保佐人のうちのいずれかの者の同意。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。

精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、医療及び保護のため入院の必要がある者であって、その精神障害のために任意入院(精神障害者の同意に基づいた入院)を行うことができないと判定された場合に行われるのが、医療保護入院です。

診察を行うのは、原則として精神保健指定医ですが、緊急その他やむを得ない理由があるときは、精神保健指定医に代えて「特定医師」が診察を行うことができることになっています。

この特定医師の要件として、次の3項目を満たす必要があります。なお、特定医師が関与した医療保護入院は、12時間に限られます。

  1. 4年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
  2. 2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
  3. 精神障害の診断又は治療に従事する医師として著しく不適当と認めれる者でないこと。

(2014年3月30日更新)
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この記事へのコメント
1. Posted by 熊本   2011年08月17日 20:06
質問です。
義父・81歳が レビ小型認知症です。
同居しているのは、義母と義姉です。
家族に暴言を吐くのは当たり前でしたが、
日に日に症状が進み、最近は義母に
「男がいる」など邪推し、付きまとい、暴力、性的強要
など、同居の家族は介護の限度を超えています。
このような場合も医療保護入院はできるのでしょうか。
できる場合、具体的にどのような措置が必要なのでしょうか
よろしくお願いします
2. Posted by 運営者どすこい   2011年08月17日 22:07
熊本さん
はじめまして。どすこいです。
認知症は器質性精神障害に分類されますので、医療保護入院に必要な条件の一つはクリアできます。なお、具体的には、精神科病院にご相談頂くのが良いかと思います。
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