応急入院とは?

応急入院とは、指定病院の管理者が、医療及び保護の依頼があった者について、急速を要し、家族等※の同意を得ることができない場合において、本人の同意がなくても行うことができる強制的な入院をいいます。
※配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、保佐人をいう。

応急入院を行う主体者は、指定病院です。

応急入院は、72時間を限度とし、かつ、精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であり、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって、任意入院(精神障害者の同意に基づいた入院)を行うことができないと判定された場合に行われるものです。

診察は、原則として精神保健指定医が行いますが、医療保護入院の場合と同様、緊急その他やむを得ない理由があるときは、精神保健指定医に代えて「特定医師」が診察を行うことができます。

特定医師が関与した応急入院は、12時間に限られます。

(2014年3月30日更新)
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