メンタルヘルス対策と労働安全衛生法

労働安全衛生法が2006(平成18)年4月に大幅に改正され施行されましたが、この労働安全衛生法改正の最も重要なポイントは、メンタルヘルス対策の強化にあります。

過重労働がうつ病などの精神疾患だけでなく、心臓疾患や脳血管疾患の発症リスクを高めることが明らかにされていることから、1か月当たり「100時間」を超える残業をし、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、医師による面接指導を受けさせなければならないことが会社(事業者)に義務付けられています。

残業時間が100時間以内でも「80時間」を超える場合は、医師による面接指導または面接指導に準ずる措置を講じるよう事業者は努めなければなりません。

対象は、規模の大小に関係なく、全ての事業所が対象になります。

医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況、メンタルヘルスの状況など、心身の状況について確認し、労働者本人に必要な指導を行います。

事業者には、医師の意見を勘案のうえ、必要があると認めるときは、労働者の事情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業務の回数の減少の措置を講じるなど、適切な措置を講じなければならないことも義務付けられています。

(2009年11月18日掲載)
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