障害者雇用率算定にあたっての特例
障害者雇用促進法では、民間の事業主には、全従業員の2.2%にあたる障害者の雇用を義務付けています。
障害者の雇用義務は、個々の事業主毎に課されますが、障害者の雇用促進と雇用安定を図るために、事業主が一定の措置を講じた場合には、雇用率の算定にあたって特例が認められています。
この特例には、次の4つがあります。
2001(平成14)年の障害者雇用促進法の改正により、同じグループ会社においても一定の要件を満たす場合は、特例子会社の障害者雇用率を該当する企業に適用させることができる、関係会社特例が導入されました。(上記2)
2009(平成21)年4月からは、一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で雇用率を通算することができるようになっています。(上記3)
また、中小企業においては、特例子会社の設置等の方法での障害者法定雇用率を達成することが困難な場合が多いことから、2009(平成21)年から、事業協同組合等を活用して協同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、事業協同組合等とその組合員である中小企業で雇用率を通算することができるようになっています。(上記4)
(2018年4月1日更新)
障害者の雇用義務は、個々の事業主毎に課されますが、障害者の雇用促進と雇用安定を図るために、事業主が一定の措置を講じた場合には、雇用率の算定にあたって特例が認められています。
この特例には、次の4つがあります。
2001(平成14)年の障害者雇用促進法の改正により、同じグループ会社においても一定の要件を満たす場合は、特例子会社の障害者雇用率を該当する企業に適用させることができる、関係会社特例が導入されました。(上記2)
2009(平成21)年4月からは、一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で雇用率を通算することができるようになっています。(上記3)
また、中小企業においては、特例子会社の設置等の方法での障害者法定雇用率を達成することが困難な場合が多いことから、2009(平成21)年から、事業協同組合等を活用して協同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、事業協同組合等とその組合員である中小企業で雇用率を通算することができるようになっています。(上記4)
(2018年4月1日更新)
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