障害者雇用率算定特例:子会社特例
障害者の雇用促進と雇用安定を図るために、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社(特例子会社)を設立し、次の5つの要件を満たす場合には、その特例子会社で雇用される障害者を親会社に雇用された障害者とみなして、障害者雇用率を算定(通算)することができます。
(2009年1月18日掲載)
- 親会社が特例子会社の株主総会等の意思決定機関を支配していること。
- 親会社から特例子会社への役員派遣等、親会社と特例子会社との人的関係が緊密であること。
- 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。また、雇用される障害者に占める重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合が30%以上であること。
- 障害者のための施設改善や専任指導員の配置等、障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
- 上記のほか、障害者の雇用促進と雇用安定が確実に達成されると認められること。
(2009年1月18日掲載)
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