障害者雇用率算定特例:関係会社特例

特特例子会社を持つ親会社と親子関係にある関係会社が特例子会社の障害者雇用に貢献しており、次の4つの要件を満たす場合には、関係する子会社を含めて、企業グループ全体で障害者雇用率を算定(通算)することができます。

  1. 親会社が特例子会社の株主総会等の意思決定機関を支配していること。

  2. 関係会社と特例子会社との人的関係もしくは営業上の関係が緊密であること、または、関係会社が特例子会社に出資していること。

  3. 親会社が障害者雇用推進者を選任しており、かつ、その者が特例子会社および関係会社についても障害者雇用推進業務を行うこと。

  4. 親会社が、特例子会社および関係会社を含めて、障害者の雇用促進と雇用安定を確実に達成することができると認められること。
    (2009年1月19日掲載)
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