障害者雇用率算定特例:事業協同組合等算定特例
個々の企業では、障害者雇用のノウハウや仕事の確保等が不十分な場合において、複数の企業が、事業協同組合等を活用して協同で障害者雇用を推進することとし、次の6つの要件を満たす場合には、組合員である特定事業主で雇用される障害者を事業協同組合等に雇用された障害者とみなして、障害者雇用率を算定(通算)することができます。
ただし、特定事業主が、別の特例を受けている場合には、事業協同組合等算定特例を受けることはできません。
(2009年1月21日掲載)
ただし、特定事業主が、別の特例を受けている場合には、事業協同組合等算定特例を受けることはできません。
- 事業協同組合等の行う事業と特定事業主の行う事業との人的関係または営業上の関係が緊密であること。
- 事業協同組合等の規約等に、その事業協同組合等が納付金を徴収する場合に、特定事業主における障害者の雇用状況に応じて、納付金の経費を他の特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
- 事業協同組合等が、その事業協同組合等および特定事業主における雇用促進事業を適切に実施するための実施計画を作成し、この実施計画に従って、障害者の雇用促進と雇用安定を確実に達成することができると認められること。なお、実施計画には、次の事項を盛り込む必要があります。
- 雇用促進事業の目標(雇用障害者数の目標を含む)
- 雇用促進事業の内容
- 雇用促進事業の実施時期
- 事業協同組合等が、1人以上の障害者を雇用し、かつ、雇用する常用雇用労働者に対する雇用障害者の割合が20%を超えていること。
- 事業協同組合等が、その雇用する障害者に対して、適切な雇用管理を行うことができると認められること。
- 特定事業主がその規模に応じて、それぞれ次の数以上の障害者を雇用していること。
- 常用労働者数が250人以上300人以下→障害者2人
- 常用労働者数が167人以上249人以下→障害者1人
- 常用労働者数が166人以下→要件なし
(2009年1月21日掲載)
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