2010年4月施行改正労働基準法について
2008(平成20)年12月12日に改正労働基準法が公布され、2010(平成22)年4月1日から施行されることになっています。
労働基準法改正の趣旨は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事とプライベートな生活とが調和した社会の実現にあります。職場におけるメンタルヘルス管理という面でも、改正労働基準法の果たす役割は大きいと思われます。
改正労働基準法で注目すべき点は、1か月の法定時間外労働(残業)が60時間を超える場合、割増賃金が現行の25%から50%に引き上げられていることです。(一定の要件を満たす中小企業は、適用が猶予されます。)
また、この割増賃金の代わりに、有給休暇を与えることができる制度(代替休暇制度)を導入することができることも、改正労働基準法における注目すべき点といえます。
この代替休暇制度を導入するには、会社と労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する代表者)との間で、労使協定を結ぶ必要があります。労使協定で定めなければならない事項は、次の4つです。
休暇をとることは、心身の疲れを癒すことにつながることから大変有効といえます。ただし、この代替休暇制度が導入されたとしても、各労働者に代替休暇の取得が義務付けられるわけではなく、あくまで各労働者の意思で、休暇取得か割増賃金の受給かを決定することができます。
(2009年11月3日掲載)
労働基準法改正の趣旨は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事とプライベートな生活とが調和した社会の実現にあります。職場におけるメンタルヘルス管理という面でも、改正労働基準法の果たす役割は大きいと思われます。
改正労働基準法で注目すべき点は、1か月の法定時間外労働(残業)が60時間を超える場合、割増賃金が現行の25%から50%に引き上げられていることです。(一定の要件を満たす中小企業は、適用が猶予されます。)
また、この割増賃金の代わりに、有給休暇を与えることができる制度(代替休暇制度)を導入することができることも、改正労働基準法における注目すべき点といえます。
この代替休暇制度を導入するには、会社と労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する代表者)との間で、労使協定を結ぶ必要があります。労使協定で定めなければならない事項は、次の4つです。
- 代替休暇の時間数の具体的算定方法
- 代替休暇の単位
- 代替休暇を与えることができる期間
- 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
休暇をとることは、心身の疲れを癒すことにつながることから大変有効といえます。ただし、この代替休暇制度が導入されたとしても、各労働者に代替休暇の取得が義務付けられるわけではなく、あくまで各労働者の意思で、休暇取得か割増賃金の受給かを決定することができます。
(2009年11月3日掲載)
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