発達障害者に対する責務と支援
発達障害者支援法(2005年4月1日施行)では、発達障害者に対する国・地方公共団体と国民の責務をそれぞれ定めています。
まず、国・地方公共団体の発達障害者に対する責務として、発達障害の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であるとし、発達障害の早期発見のために必要な措置を講じることを定めています。
また、発達障害児に対して、就学前の発達支援、学校における発達支援などを行うとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活などに関する必要な支援や、発達障害者の家族その他の関係者に対する支援を行うことについても定めています。
一方、発達障害者に対する国民の責務としては、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念※にのっとり、発達障害者の自立および社会参加に協力するよう努めなければならないとしています。
※発達障害者の支援は、次の3つを旨として行われなければならないとされています。(発達障害者支援法2条の2)
発達障害者支援法が制定される以前においては、発達障害は、他の障害者制度の谷間にあるとされて、必要な支援が実施しにくい状況にありました。発達障害者支援法の成立により、徐々に支援施策が整備され、厚生労働省によって次の具体的な課題が示されています。
発達障害は、疾患全般にもいえることですが、早期発見・早期治療が非常に重要です。発達障害の場合は、早期の治療的教育(療育)がポイントになります。なお、発達障害における医療機関の役割としては、主に次のようなことがあげられます。
このような役割を担うのは精神科医の中でも、児童・思春期精神疾患に精通した児童精神科医となります。しかし、児童精神科医の数は極めて少ないのが現状であり、一方、発達障害の治療が必要な児童数は増加傾向にあり、深刻な状況といえます。
(2016年10月25日更新)
まず、国・地方公共団体の発達障害者に対する責務として、発達障害の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であるとし、発達障害の早期発見のために必要な措置を講じることを定めています。
また、発達障害児に対して、就学前の発達支援、学校における発達支援などを行うとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活などに関する必要な支援や、発達障害者の家族その他の関係者に対する支援を行うことについても定めています。
一方、発達障害者に対する国民の責務としては、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念※にのっとり、発達障害者の自立および社会参加に協力するよう努めなければならないとしています。
※発達障害者の支援は、次の3つを旨として行われなければならないとされています。(発達障害者支援法2条の2)
- 社会参加の機会が確保されること、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
- 社会的障壁の除去に資すること
- 個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて、関係機関等の緊密な連携の下に、意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行うこと
発達障害者支援法が制定される以前においては、発達障害は、他の障害者制度の谷間にあるとされて、必要な支援が実施しにくい状況にありました。発達障害者支援法の成立により、徐々に支援施策が整備され、厚生労働省によって次の具体的な課題が示されています。
- 発達障害者の地域支援体制の確立
- 発達障害者への支援手法の開発や普及啓発の着実な実施
- 発達障害者の就労支援の推進
- 発達障害情報センターによる情報提供・普及啓発
- 専門家の養成
発達障害は、疾患全般にもいえることですが、早期発見・早期治療が非常に重要です。発達障害の場合は、早期の治療的教育(療育)がポイントになります。なお、発達障害における医療機関の役割としては、主に次のようなことがあげられます。
- 発達障害の診断
- 必要となる課題の提示
- 継続的な相談
- 適切な薬物療法
このような役割を担うのは精神科医の中でも、児童・思春期精神疾患に精通した児童精神科医となります。しかし、児童精神科医の数は極めて少ないのが現状であり、一方、発達障害の治療が必要な児童数は増加傾向にあり、深刻な状況といえます。
(2016年10月25日更新)
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