発達障害者支援センターとは?
発達障害者支援センターとは、社会福祉法人をはじめ、発達障害者の福祉の増進を目的とする一般社団法人・一般財団法人・医療法人・NPO法人・地方独立行政法人などの法人であって、次に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると都道府県知事が認めて指定した者をいいます。
なお、都道府県は、これらの業務を発達障害者支援センターに行わせるにあたり、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者およびその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をすることとされています。
2002(平成14)年度より、「自閉症・発達障害支援センター運営事業(平成14年9月10日障発第0910001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」が実施されて来ましたが、2005(平成17)年4月の発達障害者支援法施行に伴い、従来の自閉症・発達障害支援センターが発達障害者支援センターとして指定されています。
発達障害者支援センターの業務は、従来の自閉症・発達障害支援センターの業務のほか、発達障害者支援法において学習障害(LD)や注意欠陥・多動性障害(ADHD)その他これに類する脳機能の障害も対象範囲に加えられたことから、その範囲が拡大しています。
(2016年10月25日更新)
- 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと。
- 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
- 医療、保健、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報提供及び研修を行うこと。
- 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
なお、都道府県は、これらの業務を発達障害者支援センターに行わせるにあたり、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者およびその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をすることとされています。
2002(平成14)年度より、「自閉症・発達障害支援センター運営事業(平成14年9月10日障発第0910001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」が実施されて来ましたが、2005(平成17)年4月の発達障害者支援法施行に伴い、従来の自閉症・発達障害支援センターが発達障害者支援センターとして指定されています。
発達障害者支援センターの業務は、従来の自閉症・発達障害支援センターの業務のほか、発達障害者支援法において学習障害(LD)や注意欠陥・多動性障害(ADHD)その他これに類する脳機能の障害も対象範囲に加えられたことから、その範囲が拡大しています。
(2016年10月25日更新)
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