精神障害者保健福祉手帳の障害等級
精神障害者保健福祉手帳の障害等級には、障害の重い順に1級・2級・3級の3段階があります。
障害等級は、医師(精神保健指定医その他精神障害の診断または治療に従事する医師)の診断書を基に、都道府県知事が判定します。また、判定は、(1)精神疾患の存在の確認→(2)精神疾患(機能障害)の状態の確認→(3)能力障害の状態の確認→(4)精神障害の程度の総合判定、という順を追って行われます。
各障害等級の障害の状態は、概略次のように定められています。(平成7年9月12日付健医発第1133号『精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について』)
■1級
「精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」
人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずる(処理する)ことができないレベルです。
■2級
「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難なレベルです。
■3級
「精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」
例えば、一人で外出はできるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難なレベルです。
(2009年1月26日掲載)
障害等級は、医師(精神保健指定医その他精神障害の診断または治療に従事する医師)の診断書を基に、都道府県知事が判定します。また、判定は、(1)精神疾患の存在の確認→(2)精神疾患(機能障害)の状態の確認→(3)能力障害の状態の確認→(4)精神障害の程度の総合判定、という順を追って行われます。
各障害等級の障害の状態は、概略次のように定められています。(平成7年9月12日付健医発第1133号『精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について』)
■1級
「精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」
人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずる(処理する)ことができないレベルです。
■2級
「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難なレベルです。
■3級
「精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」
例えば、一人で外出はできるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難なレベルです。
(2009年1月26日掲載)
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