精神障害者雇用にあたっての合理的配慮
厚生労働省は2014年6月6日、ホームページ上で、改正障害者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が定めることとされている、障害者雇用にあたっての「差別の禁止に関する指針」と「均等な機会の確保等に関する指針(合理的配慮の提供に関する指針)」に関する研究会報告書を発表しています。
精神障害における「合理的配慮の提供に関する指針」については、個々の事情と事業主側との相互理解の中で提供されるべき性質のものであるとの基本的な考え方に立ち、あくまでも例示であり、あらゆる事業主が必ずしも実施するものではなく、また、これ以外であっても合理的配慮に該当するものがあるとしたうえで、次のとおり具体的指針を示しています。
■募集及び採用時
■採用後
◇雑感
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・障害者雇用率とは?
(2014年6月28日掲載)
精神障害における「合理的配慮の提供に関する指針」については、個々の事情と事業主側との相互理解の中で提供されるべき性質のものであるとの基本的な考え方に立ち、あくまでも例示であり、あらゆる事業主が必ずしも実施するものではなく、また、これ以外であっても合理的配慮に該当するものがあるとしたうえで、次のとおり具体的指針を示しています。
■募集及び採用時
- 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。
■採用後
- 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
- 業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順を分かりやすく示したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。
- 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
- できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること。
- 本人の状況を見ながら業務量等を調整すること。
- 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。
◇雑感
身体と知的障害に限られている障害者雇用義務の範囲が、2018年4月から精神障害にも拡大する。雇用の拡大は歓迎される一方で、受入体制が整っていなければ、定着が図れない。瞬間風速的な雇用率の達成では、意味がないばかりか、弊害が大きいと思う。
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・障害者雇用率とは?
(2014年6月28日掲載)
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