過労死等防止対策推進法が施行

2014年6月に成立した過労死等防止対策推進法(以下「過労死防止法」)が、同年11月1日から施行されます。アルコール健康障害対策基本法と同様、この過労死防止法も、超党派の議員立法によって成立したものです。

過労死防止法では、その目的について次のように謳っています(1条)。
この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

過労死防止法では、次に掲げる死亡などについて「過労死等」として定義しています(2条)。うつ病などの精神障害と、それに起因するいわゆる過労自殺を含め幅広く定義しているのが特徴です。
  1. 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
  2. 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  3. これらの死亡の原因である脳血管疾患・心臓疾患・精神障害

なお、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間(毎年11月)を設けることとされています(5条1項、2項)。

◇雑感
法律ができたからといって過労死がすぐに減るわけではないが、これまで十分に把握されていなかった過労死の実態が、国の責任で明らかにされることになった意義は大きいと思う。親や子を過労死で失うことのない社会の実現に向けた、歴史的な第一歩である。

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(2014年10月18日掲載)
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