公認心理師とは?
公認心理師とは、2017年9月15日に施行された公認心理師法に基づく国家資格(文部科学省と厚生労働省の共管)であり、その名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識および技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者と定められています。
公認心理師になるには、公認心理師試験に合格しなければなりませんが、次のいずれかに該当しなければ受験資格を得ることができません。
なお、既に公認心理師法で定める行為を業として行っている者(臨床心理士など)については、2022年9月14日までであれば、5年以上の実務経験と主務大臣指定の講習会の課程の修了を条件として、公認心理師の受験資格が与えられることとされています。
公認心理師法制定の趣旨について、2017年9月15日付「公認心理師法の施行について」と題する文書(29文科初第875号・障発0915第7号)では、次のように述べられています。
【出典】
厚生労働省 HP
◇雑感
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・臨床心理士(CP)とは?
(2018年6月27日掲載)
- 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること
- 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと
- 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと
- 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと
公認心理師になるには、公認心理師試験に合格しなければなりませんが、次のいずれかに該当しなければ受験資格を得ることができません。
- 大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修めてその課程を修了した者等
- 大学で主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験を積んだ者等
- 主務大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
なお、既に公認心理師法で定める行為を業として行っている者(臨床心理士など)については、2022年9月14日までであれば、5年以上の実務経験と主務大臣指定の講習会の課程の修了を条件として、公認心理師の受験資格が与えられることとされています。
公認心理師法制定の趣旨について、2017年9月15日付「公認心理師法の施行について」と題する文書(29文科初第875号・障発0915第7号)では、次のように述べられています。
今日、心の健康の問題は、国民の生活に関わる重要な問題となっており、学校、医療機関、その他企業をはじめとする様々な職場における心理職の活用の促進は、喫緊の課題となっている。しかしながら、我が国においては、心理職の国家資格がないことから、国民が安心して心理に関する支援を受けられるようにするため、国家資格によって裏付けられた一定の資質を備えた心理職が必要とされてきた。
法は、このような現状を踏まえ、公認心理師の国家資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とするものである。
法は、このような現状を踏まえ、公認心理師の国家資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とするものである。
【出典】
厚生労働省 HP
◇雑感
臨床心理士、学校心理士、認定心理士、産業カウンセラーなど様々な民間資格が存在し、僕も違いがよく分からなかった。待望されていた国家資格。第1回公認心理師試験について、試験日が9月9日、合格発表が11月30日に決まった。公認心理師第1号は、今年中にも誕生する。
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・臨床心理士(CP)とは?
(2018年6月27日掲載)
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