診療科名に「睡眠障害」が使用可能に

厚生労働省は2026年5月26日付プレスリリースで、医療法施行令を改正し、組み合わせで標榜可能な事項に「睡眠障害」を追加したことを発表しています。施行日は同年6月1日です。

これまで内科などの診療科名と組み合わせて医療機関が標榜できる疾病や病態として、感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患が定められていましたが、今般これらに「睡眠障害」が追加される形となりました。

今般の医療法施行令の改正により今後、「睡眠障害内科」「睡眠障害精神科」「内科(睡眠障害)」「精神科(睡眠障害)」などの標榜が可能となり、日本人の5人に1人が睡眠に悩みを抱えているといわれる中、国民の睡眠医療へのアクセスが改善し、早期の診断治療を通じて国民の健康増進や生活の質の向上につながることが期待されます。

【出典】
厚生労働省 プレスリリース

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メンタルクリニックの標榜診療科名

(2026年5月29日掲載)
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